第1条(目的)

本パートナーサービス利用規約(以下「本規約」)は、Wadiz株式会社(以下「当社」)と当社が提供するパートナーサービスを利用する者(以下「メーカー」)との間の権利、義務及び諸手続きを定めることを目的とします。

第2条(定義)

本規約において使用する用語の定義は下記の通りです。本規約において使用する用語の定義は、以下で定めるものを除き、Wadizサイト内に公示された利用規約に従い、Wadiz利用規約に規定されていない場合は関連法令の定めるところにより、関連法令に定めのないものは一般的な商慣習によるものとします。

  1. 共通

a. 「パートナー」とは、当社と業務提携を結び、コンテンツ制作代行サービスを提供する役務提供者を意味します。
b. 「ストーリー」とは、「メイカー」がWadizホームページで実施しようとするプロジェクトの詳細ページを意味し、テキスト、音声、動画、画像などの情報または資料を包括的に意味します。
c. 「質問票」とは、メーカーが詳細ページ制作のためにリワード及びメーカーに関する情報、作業方向性に関する情報を記載し、パートナーに伝達する資料を意味します。
d. 「修正回数」とは、パートナーの作業物に対してメーカーが修正または変更を要求できる回数を意味します。
e. 「ストーリー入力」とは、メーカースタジオ内でWadiz詳細ページをアップロードする行為を意味します。
f. 「審査修正」とは、メーカースタジオにプロジェクト提出後、Wadizからストーリー修正を要請された事項を反映する作業を意味します。
g. 「作業期間」とは、メーカーのストーリー制作のためにパートナーが作業に着手する時点から、業務提供が全て完了する時点までの期間を意味します。
h. 「サービス利用期間」とは、本利用規約に同意した時点から3ヶ月までの期間を意味します。
i. 「著作物使用範囲」とは、パートナーサービスを通じて提供されたストーリーをワディズ以外の他チャネルに公開できる範囲を意味します。
j. 「原版」とは、パートナーが撮影またはデザイン作業後に修正または変更していないファイルを意味します。
k. 「役務手数料」とは、「パートナー」が「メーカー」に提供したサービスに対し、「ワディズ」が「パートナー」に支払うサービス企画役務費とサービス制作役務費を合算した金額を意味し、「メーカー」が「ワディズ」に支払ったサービス費用から「パートナーサービス運営手数料」を差し引いた金額を指します。
i. 「パートナーサービス運営手数料」とは、「ワディズ」が「メーカー」に対してパートナーサービスの運営(申請管理、パートナーマッチング、決済システム提供、パートナーとの調整等)を行う対価として、「メーカー」が「ワディズ」に支払う金額を意味します。
m. 「キャンセル手数料」とは、「メーカー」の利用契約解除請求時点において「パートナー」が既に作業に着手している場合、「パートナー」の作業進捗率を考慮し、「パートナー」に支払うべき「役務手数料」の一部を意味します。
 

  1. 企画

a.「企画」とは、プロジェクトのストーリー構成に関する企画及び文章作成などに基づく成果物を意味します。
b.「ストーリー企画書」とは、Wadizストーリー制作作業前に、メーカーが最終成果物の方向性を予測できるよう方向性を提示する文書を意味します。
c.「制作」とは、「企画」に基づいて行われる一切の撮影サービスとデザイン業務を包括的に意味します。

  1. 撮影サービス

a.「撮影サービス」とは、「メーカー」のストーリー作成のためにリワードとして提供する製品またはサービスなどを撮影・補正し、GIFファイルを作成するなどの作業を包括的に意味します。
b. 「撮影企画書」とは、Wadizストーリー制作のための撮影前に、メーカーが撮影結果の方向性を予測できるよう方向性を提示する文書を意味します。
c. 「ヌッキカット」とは、白い背景に製品のみを単独で配置して撮影した写真であり、主に合成用に使用する写真を意味します。
d. 「ディテールカット」とは、製品の一部に焦点を当て、詳細な情報まで確認できるように撮影した写真を意味します。
e. 「GIF撮影素材」とは、写真や文字などを動かし、ストーリー内で重要または強調が必要な部分を際立たせる演出のための作業物を意味します。
f. 「撮影時間」とは、ストーリーに必要な写真を撮影するためにスタジオ、機材、人材などを準備する時点から写真撮影が全て完了する時点までの時間を意味します。
g. 「補正本」とは、写真撮影完了後、パートナーがストーリーのトーン・アンド・マナーに合わせて色味などを修正した写真を意味します。

  1. デザイン

a.「デザイン」とは、「企画」及び「制作」を基盤として「ストーリー」を視覚化する一連の作業を意味します。
b. 「デザイン案」とは、メーカーがデザイン成果物を予測し、これに対する修正を要求できるようにストーリー企画案を視覚化した一次デザイン作業物を意味します。
c. 「Wadizエディター」とは、メーカースタジオ内のストーリー入力プログラムを意味します。

第3条(約款の効力及び改正)

本規約は、Wadizパートナーゾーンを通じて申請され、かつ第4条に定める方法により契約締結が完了したパートナーサービスに限り、その効力を生じます。パートナーサービスの申請及び契約手続きを経なかった場合には、本規約の効力は生じません。

1. メーカーが本規約に同意することは、両当事者の印鑑を押印して利用契約を締結することと同等の効力を有します。
2. 当社は本規約の内容を容易に確認できるよう、Wadizパートナーゾーンサービス画面に掲載します。
3. 当社はパートナーサービス中の特定事項に関する規約(以下「個別規約」)を別途制定することができ、メーカーが個別規約に同意した場合、個別規約が優先的に適用されます。
4. メーカーが本約款に同意した後、メーカーのアカウントを通じてWadizパートナーゾーンで行われる行為は全てメーカーの行為とみなされます。
5. 会社は「約款の規制に関する法律」、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」等の関連法令に違反しない範囲で本約款を改正することができます。
6. 会社は、約款が変更される場合、変更後の約款の内容と施行日を定め、その施行日から少なくとも7日(メーカーに不利または重大な事項の変更は30日)前より施行日後の相当な期間にわたり告知し、既存会員には変更後の約款、適用日及び変更理由(変更される内容中の重要事項に関する説明を含む)を電子メールアドレスに送付します。 変更された約款は、通知した施行日から効力を発生します。
7. メーカーは変更された約款について同意しない権利を有し、施行日から7日(メーカーに不利または重大な事項の変更である場合は30日)以内に変更された約款について拒否の意思表示をしなかった場合、本約款の変更に同意したものとみなします。

第4条(利用契約の成立)

1. 利用契約は、メーカーが本約款に同意し、会社が定めた手続きに従いパートナーサービスを申請し、会社がこれを承諾した後、サービス代金を決済することにより成立します。会社は利用承諾の意思表示を電子メールその他の方法で行うことができます。
2. メーカーは、会社がサービスを提供する過程で必要な情報、文書、意見、製品サンプルを、会社が要求する期限内にパートナーに誠実に提供しなければなりません。会社は、当該書類を徴収する時点まで、サービス申請に対する承諾を保留または拒否することができます。

第5条(会社の権利及び義務)

1. 会社は、メーカーに対し、当事者間で合意された提供内容であるストーリーを提供します。会社は、パートナーとの別途契約を通じて、メーカーが申請しパートナーが制作した成果物を提供します。
2. 会社は、下記各号のように、パートナーとメーカー間で発生する紛争を調整する役割を担い、サービス利用料金の決済に関する安全決済システムを提供します。

a. パートナーとメーカー間で紛争が発生した場合、メーカーが正当な理由によりパートナーの変更を要求する場合、会社は1回に限りパートナーを交代して代替案を提供する。
パートナーが既に作業段階を完了し、メイカーに成果物を引き渡したにもかかわらず、メイカーが再作業を要求する場合、会社は当該作業段階の
30%以内の追加費用請求が可能
c. 会社はメイカーに対し、付加価値税法に基づき税計算書発行
d. パートナーが作業を完了し、メイカーに最終成果物を引き渡した後、パートナーへのサービス代金決済を進行

3. 会社は、メーカーがサービスを利用して発生するサービス利用履歴などの情報を、統計資料の作成及び会社の他のサービスへの適用などの目的で活用することができます。

第6条(メーカーの権利及び義務)

  1. メーカーは、会社およびパートナーが情報・意見等の提供を要請した場合、これに誠実に応じるものとし、要請された期限内に資料等の提供が不可能な場合には、正当な理由と代替案を提供しなければなりません。
    2. メーカーは、コンテンツ制作過程において、Wadizおよびパートナーの要請事項に積極的に協力しなければなりません。
    3. メーカーは、Wadizホームページに掲載された 審査ポリシーに規定されたワディズ審査基準及び必須書類等を事前に熟知しなければならず、当該基準の遵守及び必須書類の備え付け等に関する一切の責任はメーカーにあります。
    4. メーカーは本約款以外に、会社がホームページの告知事項、注意事項等を通じてサービス利用に関して提示するガイドラインを遵守する義務があり、これを違反した場合、会社はメーカーに対し損害賠償を含むサービス利用上のペナルティを適用することができます。
    5. メーカーは「企画」と「デザイン」作業物に対する修正を請求することができ、具体的な修正回数は第7条に従います。

第7条(成果物の制作)

 1. パートナーサービスを通じて提供する商品種類は下記の各号の通りであり、申請した商品ごとに1つのストーリーが制作されます。

a. 統合パック:企画、撮影サービス、デザイン
b. デザインパック:企画、デザイン

2. パートナーサービス商品別の基本提供項目は下記の通りであり、サービス利用期間超過時には提供されない場合があります。

 a. 企画
i. ストーリー構成に基づきプロジェクト分析及び最終ストーリー企画案の提供
ii. 基本修正回数は2回に制限され、修正箇所数ではなく修正依頼回数に応じて減算される

b. 撮影サービス
i. 撮影前、撮影企画案の提供
ii. 撮影時間は基本3時間に制限
iii. 基本スタジオの提供
iv. 補正済み画像は最大15枚で、切り抜きカット、ディテールカット、GIF撮影素材の中からメーカーが選択可能

c. デザイン
i. 基本4万ピクセルを提供
ii. パートナーがメイカースタジオ「ストーリー作成」タブ内でデザインをアップロード
iii. 基本修正回数は2回に制限され、修正数ではなく修正リクエスト回数に応じて減算
iv. 提出後最大30日以内に審査修正を実施
v. (リクエスト時) バナー規格に基づき広告素材画像2種を提供

3. パートナーとメーカー間の協議を通じて追加で提供可能なオプションは以下の通りであり、追加費用が発生します。
ただし、パートナーごとに提供可能なオプションは異なる場合があり、メーカーは下記内容以外にもオプション内容及び費用についてパートナーと別途協議することができます。

a. 企画
i. ストーリー企画案の修正回数追加
ii. リワード価格及び構成設計
iii. プロジェクト登録及び提出代行

 b. 撮影サービス
i. 撮影時間追加
ii. オリジナルファイル追加
iii. 補正済みカット数追加
iv. 演出カット追加
v. 国内モデル手配
vi. スタイリスト手配
vii. ヘア・メイク専門家手配
viii. 場所貸切
ix. 屋外撮影追加

c. デザイン
i. デザイン修正回数追加
ii. デザイン分量追加
iii. デザイン原稿ファイル追加
iv. テキストGIF(モーショングラフィックス)追加
v. デザイン有料素材追加
vi. 広告素材追加

4. メーカーが平均制作期間よりも早い制作を希望する場合、ファスト制作オプションを会社に申請することができ、これに対する追加費用が発生します。

a. サービス料金に含まれて決済
b. ファスト制作特典をオプションとして提供できるパートナーがいない場合、追加費用全額返金
c. メーカーの責めに帰すべき事由により制作スケジュールが遅延した場合、追加費用の返金は不可

5. 本条第2項の基本提供項目および本条第4項のファスト制作特典以外に追加されたオプションについては、パートナーとメーカー間の協議を通じて進められます。 

6. パートナーがメーカーに代わって入力した情報の最終確認主体はメーカーであり、メーカーの確認不備により発生した損害について、当社は責任を負いません。

7. パートナーサービスが提供するサービスには、以下の事項は含まれません。

a. プロジェクトを実施する製品の商品性評価、リワード価格設計などのコンサルティング
b. サンプル製作、パッケージデザインなど製品企画及びデザインに関連する事項
c. プロジェクト審査に関連する事項(必須書類準備及び審査フィードバック対応)
d. その他第2項、第3項のサービス提供項目の範囲を超える業務

第8条(サービス利用料金)

1. メーカーは、パートナーサービスを受ける対価として、会社が案内する代金支払方法に従い利用代金を支払わなければなりません。サービス利用代金は、サービス画面等を通じて別途通知されます。

2. メーカーが申請したパートナーサービス商品の基本提供項目を超える範囲の業務または成果物を要求する場合、メーカーとパートナー間の協議を通じて実施の可否および金額を確定します。

3. パートナーは、メーカーに追加費用が発生した場合、最終制作完了前に会社に追加費用の支払いを請求し、メーカーは会社から案内された追加サービス利用代金を支払わなければなりません。

4. メーカー側の事情および過失等により契約期間内にコンテンツ制作が完了しなかった場合、作業期間の追加に伴う費用が発生する可能性があります。

第9条(利用契約の解除及び返金規定等)

1. メーカーまたは会社は、以下のいずれかの事由が相手方に生じた場合、別途の催告なしに相手方に対する書面による通知をもって本利用契約を解除することができます。

a. 自らまたは第三者から破産や再生手続開始、ワークアウトその他これに類似する手続の申請がある場合、または解散、清算に関する決議がある場合
b. 仮差押え、仮処分、差押え、競売申請、滞納処分等を受け、本約款の義務を不履行する場合
c. 戦争、天災地変等の不可抗力の事由により本約款上の義務の全部または一部を不履行する場合
d. 本約款に基づく秘密保持義務または陳述保証の重大な違反等、その違反義務の性質上、是正期間を付与することが適切でない場合
e. いずれか一方が相手方の労働者及び協力会社を対象に、本契約内に明示されたサービス提供範囲外の業務を強圧的に要求する場合
f. いずれか一方が相手方の労働者及び協力会社を対象に暴言、暴行、その他適正範囲を超えた身体的・精神的苦痛を誘発する行為を行う場合
g. 相手方が本約款に違反し、期間を定めて是正を催告したにもかかわらず是正しない場合

2. メーカーが前項で定めた事由以外の正当な事由なく利用契約を任意に解約しようとする場合、メーカーは会社に解約を希望する時点から10営業日前に事前に解約の意思を書面で通知しなければならず、下記各号に基づく違約金を第3項に基づく金銭とは別に会社に支払わなければなりません。

a. 解約通知時点が本約款同意時点から45日以内の場合、標準サービス金額の10%相当の金銭
b. 解約通知時点が本約款同意時点から45日経過した場合、標準サービス金額の20%相当の金銭
c. 上記各号にかかわらず、メーカーのコンテンツ制作のために追加機材レンタル、スタジオレンタル、移動のための交通手段の予約等により違約金が発生
する場合、ワディズはメーカーに対し当該費用を追加請求できる
。d. メーカーは契約が解除された時点から14日以内に会社に当該請求金額を支払わなければならないが、当該金額は会社がメーカーに返金すべき
金額と相殺できる。

  3. 本条に基づき契約が解除された場合、会社はパートナーの作業着手有無及び進捗度に応じて、メーカーに対しパートナーサービス運営手数料及びキャンセル手数料を除いたサービス利用料金の一部を返金します。ただし、控除される金額が契約金額を上回る場合、会社はメーカーに対し料金を返金しないことがあります。

a. メーカーの解約通知時点がパートナーの作業着手以前の場合、別途費用を控除しない
b. メーカーの解約通知時点がパートナーの作業着手以降の場合、パートナーの作業量に応じてキャンセル手数料を控除した差額を返金する

i. 統合パック商品の標準サービス利用料金返金時に適用されるキャンセル手数料
– 企画作業に着手した場合、サービス企画業務委託料全額
– 企画が完了し撮影企画案作業に着手した場合、サービス企画業務委託料全額とサービス制作業務委託料の30%
– 撮影が開始された場合、サービス企画業務委託料全額とサービス制作業務委託料の50%
– 撮影が完了しデザイン案作業に着手した場合、サービス企画業務委託料全額とサービス制作業務委託料の70%
– デザイン案を納品した場合、サービス企画業務委託料とサービス制作業務委託料の100%
ii. デザインパック商品の標準サービス利用代金返金時に適用されるキャンセル手数料
– 企画作業に着手した場合、サービス企画業務委託料全額
– 企画が完了しデザイン案作業に着手した場合、サービス企画業務委託料全額とサービス制作業務委託料の30%
– デザイン案を伝達した場合、サービス企画業務委託料全額とサービス制作業務委託料の50%
– デザイン案に対する修正事項を全て反映した場合、サービス企画業務委託料とサービス制作業務委託料の100%
iii. パートナーが提供するオプションに対する追加費用返金時に適用されるキャンセル手数料
パートナーとメーカーの別途協議によるiv.パートナーが提供するオプションに対する追加費用返金時に適用されるキャンセル手数料 xml-ph-0011@deepl.internal – 

4. 契約成立後、パートナー及び会社との協議なしに本契約を任意に解約しようとする場合、サービス料金の返金が制限されることがあります。
5. 本規約同意後、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合、会社はメーカーに対し利用契約の解約及びサービス提供の中止を通知することができ、関連法令に基づく損害賠償を請求することができます。

a. パートナー及びWadiz従業員に対し、契約書に明記されたサービス提供範囲外の業務を強要する場合
b. パートナー及びWadiz従業員に対し、暴言、暴行、その他適正範囲を超えた身体的・精神的苦痛を誘発する行為が発生した場合

第10条(パートナー変更規定)

1. メーカーがパートナーサービスを利用する過程において、パートナーとの継続的な協業が困難な場合、メーカーは1回に限りパートナー変更を請求することができ、パートナー変更の理由及び現在の作業段階に応じて追加金額が発生する場合があります。
2. メーカーは、次の各号のいずれかに該当する場合、メール等の手段を通じてWadiz担当者へ苦情事項を受領後、パートナー変更を請求することができ、当社が推薦するパートナーの中から直接選択することができます。

a. パートナーがストーリー企画書の作成に着手する前にパートナー変更を要請した場合
b. パートナーがメーカーの要求事項を反映することが困難な重大な事由がある場合
c. パートナーがメーカーの正当な業務上の連絡を故意に受け取らない、または回避する場合
d. メーカーに過失がないにもかかわらず、パートナーが協議なしに予定されたスケジュールを守れない場合
e. 制作した成果物に重大な品質上の問題が発生し、当該パートナーが修正が困難な場合

3. パートナーが次の各号のいずれかに該当する場合、パートナー変更が発生する可能性があり、メーカーが特定のパートナーの割り当てを要求することができます。
ただし、メーカーが要求した特定のパートナーの事情により、割り当てが不可能な場合があります。

a. パートナーがメーカーのストーリー制作を継続することが困難な重大な事由がある場合
b. パートナーがメーカーの要求事項を反映することが困難な重大な事由がある場合

4. 第2項及び第3項の事由に該当せず、メーカーの単なる心変わりによりパートナー変更を請求する場合、会社はメーカーに対し、段階別作業費用の30%相当の追加料金を請求することができます。 

5. 作業段階は以下の7段階に区分され、メーカーとパートナー間のコミュニケーションチャネルにおいて、パートナーによる作業完了の通知およびメーカーの同意(完了)があった時点で、当該作業は完了したものとみなします。
ただし、完了通知に対して3営業日以内にメーカーから別途回答がない場合、自動的にタスクが完了したものとみなします。

a. 第1段階:パートナーマッチング後~ストーリー企画案着手前
b. 2段階:ストーリー企画案着手後~ストーリー企画案草案受領前
c. 第3段階:ストーリー企画案草案受領後~ストーリー企画案確定前
d. 第4段階:ストーリー企画案確定後~撮影前
e. 第5段階:撮影後~デザイン着手前
f. 第6段階:デザイン着手後~デザイン案提出前
g. 第7段階:デザイン案提出後~提出前

6. パートナー変更後、既存の作業物は原則として変更後のパートナーに全て移管され、変更後のパートナーは現在の課題(未完了の課題)の段階から作業を開始します。

a. 現在の作業段階ではない以前の作業段階の作業を変更されたパートナーと再開する場合、以前の作業に対する追加金額が発生する可能性があります。
b. パートナー変更後、修正回数は既存の作業と合算適用されません。

7. パートナー変更後、メーカーが利用契約の解約を請求する場合、会社は第9条第2項に基づき違約金を請求することができ、第9条第3項に基づきサービス利用料金を返金します。

8. メーカーのパートナー変更の要請があった場合でも、以下の各号のいずれかに該当する場合、会社はメーカーのパートナー変更の要請を拒否することができます。

a. 会社がメーカーに対し利用契約の解除及びサービス提供の中止を通知したり、関連法令に基づく損害賠償を請求できる場合
b. その他、メーカーのパートナーサービス利用が適切でないと判断される場合

9. メーカー個人が利益を得るために本条項を不当に利用する場合、ワディズはサービス提供を拒否することができ、追加的なサービス利用を制限するペナルティを適用することができます。

第11条(紛争解決基準)

パートナーサービス提供中に発生するメーカーの修正依頼および問題提起に関する内容は、以下の基準に基づき紛争を解決します。

1. メーカーは修正事項をテキスト及び画像で整理し、ファイル形式でパートナーに提供しなければなりません。その他散発的に提供される修正依頼は成果物に反映されず、誤字、撮影上の誤り、デザイン上の誤り及び以前に依頼した内容が反映されていない件に関する依頼は修正回数に含まれません。

2. コンテンツに関するパートナーおよびその他の関係者(担当ディレクターなど)の意見は提案および助言に過ぎず、コンテンツに関する最終的な意思決定権限はメーカーにあります。

3. メーカーの修正要求事項がサービスの基本提供項目に含まれない場合、別途協議を行い、パートナーは修正を拒否したり追加料金を請求することができます。 

4. 再撮影は原則として不可です。ただし、パートナーの過失が明らかな場合(事前協議されていないモデルの起用、メーカーが提供した撮影参考資料と大きく異なる成果物、撮影企画書の内容が未撮影の場合など)には再撮影を要求できます。

5. その他、パートナーサービス提供範囲内で様々な紛争状況が発生した場合、第10条(パートナー変更規定)に基づき、Wadiz担当者が介入して問題を解決することができます。 ただし、メーカーまたはパートナーの要求範囲がサービス対象項目を著しく逸脱する場合、または一般的な商慣習に基づき提供が不可能な事項である場合は、第10条(パートナー変更規定)の適用対象外となるため、調整なしに紛争を終了処理します。

第12条(機密保持及び個人情報保護)

  1. 会社とメーカーは、本約款に基づく業務を遂行する過程で認識したすべての業務上の秘密を第三者に開示または漏洩してはなりません。
  2. 会社はメーカーから受領したメーカーまたは第三者の個人情報を本契約の目的に限り使用しなければならず、これを外部に漏洩したり他の用途に使用することはできません。 
  3. 会社とメーカーは、個人情報保護法、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律を含む関係法令の規定を遵守しなければなりません。
  4. 本条第1項の義務は、本契約の解除または終了後も3年間維持されます。

第13条(権利・義務の譲渡禁止)

メーカーと会社は、相手方の事前の同意なしに、本約款上の地位または本約款によって発生した権利または義務を第三者に譲渡することはできません。

第14条(損害賠償)

1. メーカーの責めに帰すべき事由により本約款に違反し、会社及びパートナーまたは第三者に損害を発生させた場合には、メーカーはこれを賠償する責任を負います。

2. 本約款に基づくメーカーの義務に関連し、会社が会社の責めに帰すべき事由なく第三者から損害賠償請求等の訴訟またはその他の方法による異議申立てを受けた場合、会社は当該事実をメーカーに通知することができ、メーカーは会社を防御するために必要な全ての資料及び情報を提供することにより問題の解決に積極的に協力しなければならず、これにより会社に生じた損害を賠償しなければなりません。

3. 天災地変、事故、政府機関の措置、その他社会通念上やむを得ない事情により、当事者が最善の努力を尽くしたにもかかわらず本約款上の義務を履行できなかった場合、当該当事者は当該事由による損害賠償その他の責任を負わない。ただし、そのような場合においても、当事者は本約款の目的達成のための方策を策定するために最大限努力しなければならない。

第15条(知的財産権)

1. メーカーは原則として、本サービスを通じて提供を受けた成果物をワディズホームページ(www.wadiz.kr)内のファンディング、プレオーダーサービス及びこれと連動したワディズのサービスを利用する目的に限り使用できます。
ただし、プロジェクト進行期間中のみ、メーカーが運営する他のチャネルにおいてマーケティング目的で活用することができます。

2. メーカーはプロジェクト終了後、Wadizホームページ以外の場所で成果物を営利目的で使用する場合、事前に会社の同意を得なければなりません。
ただし、成果物の内容が重大に変更され、従来のものと識別が困難な場合には、当社の同意がなくても使用が可能です。

3. メーカーは、各作業段階において確認用として提供された企画及びデザインの試作案やアイデアなど、関連する知的財産の一切を、プロジェクト資金調達、事前予約サービス及びこれに関連するWadizサービスの利用以外の営利目的で利用したり、無断で盗用、複製及び使用することはできません。

4. メーカーは、会社の商標、ロゴ、サービスマーク、画像、文字、記号など、すべての知的財産を、会社の利用契約に明示された義務を履行するために必要な範囲を超えて、会社の事前の書面による同意なしに使用することはできません。

5. 本条に違反するメーカーは、今後Wadizパートナーサービスの利用が制限される可能性があり、これに違反することにより発生する一切の損害及び別途の違約金を負担しなければなりません。 

6. パートナーは、サービス提供に伴う成果や成果物をポートフォリオ等で活用することができます。
ただし、誇張や虚偽、誤解を招く恐れのある情報は含めてはなりません。

7. 会社は メイカー利用規約が定める通り、パートナーサービスを通じて制作されたストーリーに対する使用権限を有します。

第16条(準拠法)

本利用契約の内容に関連して紛争が生じた場合、準拠法は大韓民国法とし、これに関連して会社とメーカーの間に発生するすべての紛争及び訴訟は、民事訴訟法上の管轄裁判所で解決します。

 

終わり